消防法令違反対象物の公表制度


平成31年4月1日から重大な消防法令違反対象物の公表制度が始まりました。


 公表制度の目的について

消防立入検査で確認した重大な消防法令違反をホームページに公表することにより、利用者等に、防火安全に対する認識を高めてもらうこと、また、防火対象物の関係者による安全体制の確立を促すことを目的としています。

 対象となる建物について

福祉施設、飲食店、旅館等の不特定多数が出入りする防火対象物(消防法施行令別表第1の特定防火対象物)です。

 対象となる違反は

屋内消火栓」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」の設置義務があるにも関わらず設置していない建物を対象とします。

 公表する内容は

建物名称」「建物所在地」「違反内容です。

 防火対象物の関係者さまへ

次の3点を行う場合消防設備が新たに必要となる場合があります。事前に消防本部にご相談ください。

① 増築や改築、隣接建物の接続を行う場合

② 飲食店、物品販売店、旅館等に用途変更する場合。

③ 福祉施設の事業内容に変更がある場合

 問い合わせ先
湯浅広川消防組合消防本部 予防課 TEL0737-22-3128

消防法違反対象物 一覧  

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反事項(根拠条項) 違反の部分 公表日 備 考 
湯浅醤油 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅1464番地  自動火災報知設備未設置(法第17条) 建物全体 令和6年6月10日  
丸新本家 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅1466番地1 自動火災報知設備未設置(法第17条)   屋内消火栓設備未設置(法第17条) 建物全体   
建物の一部
令和6年6月10日  
Nelly cafe 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅1914番地12  自動火災報知設備未設置(法第17条)   建物全体 令和6年7月22日
offshore CAFE and WORKS 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅3035番地  自動火災報知設備未設置(法第17条)  建物全体  令和6年8月13日